その他の税制

その他の国税の納税環境整備に関する変更事項

≪1≫税務署長は、公売財産の見積価額に対して同種・近傍類似の財産の取引価格と公売財産から発生する収益、公売財産の原価とその他の公売財産の価格形成上の事情を適正に考慮し、決定すべきことになります。なお、その決定をする時、差押財産の公売のためのものであることを勘案すべきことになります。
※この改正は、平成26年4月1日から行われる見積価額の決定に対して適用されます。
≪2≫公売・随意契約で行われる売却に対して、差押財産を相互の利用上、他の差押財産(滞納者が違っているものも含まれます)と一括して同じ人に買い受けさせることが妥当であると認めるとき、このような差押財産の売却が一括して行えることになります。なお、差押財産の売却が一括して行われたとき、差押財産ごとに売却代金の額数を決める必要が生じれば、その額数は、売却代金の総額をそれぞれの差押財産の見積価額に対応して一定比率に基づき配分した額数になります(差押財産ごとの滞納処分費の負担に対しても同様の扱いになります)。
※この改正は、平成26年4月1日から行われる公売公告に関する公売・見積価額の決定に対する随意契約による売却から適用されます。
≪3≫差押財産に対して、3回公売をしても買受けが申し込まれなかったとき、差押財産の用途、法令による利用の規制、形状とその他の事情を勘案して、更に換価に出してもなお買受人が出ないと認められたら、その差押えの解除が可能となります。
≪4≫管轄の税務署長は、差し押さえた財産に対して換価のために必要性があると考える場合、国税局長や他の税務署長に滞納処分を引継ぐことが可能となります。なお、管轄の税関長は、他の税関長に滞納処分を引継ぐことが可能となります。
≪5≫税務代理人がある時の調査の事前通知に対して、納税者の本人の同意があることを前提にして税理士法第30条による書面にその内容が載せられている時は、当該の納税者への通知に代わって、税務代理人への通知が可能となります。
この変更事項は、国税だけでなく、地方税でも同様に適用されます。
※この改正は、平成26年7月1日から行われる事前通知から適用されます。

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