国際課税

外国税額控除制度を適正に

外国税額控除の制度は、国際的に二重課税を避けるため、外国で納めた外国の税額を国外所得に関して日本で納めなければならない法人の税額の範囲で控除を行うものをいいます。

*現在の制度上、外国税額控除の中で、日本の法人実効税率を超過する高率なところや外国で非課税になった国外の所得に関しては、元々二重課税が生じていないにも関わらず、特定法人だけが恩恵を貰っている特例や、控除の限度額の余裕額を使って外国税額控除ができるようになることなどの制度上の歪みが生じ、これの適正化が必要となるため、下記のような改正が行われました。

1.国外所得の割合の9割制限に関する特例を廃止⇒日本での最低限の納税の確保
2.外国税額控除の適用対象から外される外国法人勢の「高率」な水準を、日本の法人実効税率と大概同じ水準になるように「35パーセント超過」に引き下げる(改正前は50パーセント超過)
3.控除の限度額を計算する時、非課税の国外所得の全てが国外所得から除かれる(激変緩和の目的から経過措置を設ける)
⇒二重課税が生じていない非課税の部分は、控除の限度額に入らないことから、被支流用の余地が縮減される

*日本内法人の2012年4月1日から始まる事業年度からの適用となります。

控除の適用対象に
含まれる外国法人税
*外国の法令賦課される法人税相当の税額
*外国法人税額の中で、対象の所得の負担が高率(所得に関する
租税負担の割合  50%超過⇒35%超過)な
ところは控除対象から除外
控除限度額の
計算
*一括限度額の方式
法人税額 X 国外所得(*1、*2)/全世界所得

*1:非課税国外所得の 2/3⇒全額を国外所得から外す
*2:国外所得は、全世界所得の9割までに制限することを原則とする。
しかし、国外所得が全世界所得の9割超過の時にも、下記の特例あり

‐国外使用人割合X全世界所得
‐外国での税負担割合に対して一定算式に従って計算された割合
(9割~10割)X全世界所得
―――――のどちらかの高額の方が国外所得の上限にする特例
⇒この特例の廃止

関連記事

  1. 外国子会社合算制度の再検討
  2. 外国子会社配当益金不算入制度
  3. 更正の請求期間を延長
  4. 過大支払利子制度‐関連者の間の利子で租税を回避するケースの対応‐…
  5. 情報交換に対する国内法の整備
  6. 関税に対する変更事項
  7. 非居住者などがもらう振替公社債の利子などの非課税制度の拡充
  8. 取得税の税額控除制度
PAGE TOP