≪1≫暫定税率等の適用期限が引き延びられ、平成26年3月31日に適用期限が来る暫定税率(433品目)と特別緊急関税制度、牛肉・豚肉に関する関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算出基礎の特例も含まれる)に関して、適用期限が平成27年3月31日まで引き延びられます。
≪2≫暫定的減免税制度の適用期限も引き延びられ、平成26年3月31日に適用期限の到来する加工再輸入減税制度と航空機部分品等の免税制度について、適用期限が平成29年3月31日まで引き延びられます。
≪3≫減免税制度の対象が拡充されます。
地方公共団体などが営む博物館などに陳列する標本などの免税措置の適用対象に、地方独立行政法人から管理される博物館などに陳列する標本などが加えられ、幼稚園などで使用する教育用物品の免税措置の対象に、幼保連携型認定こども園で使用される教育用物品が加えられます。
また、幼稚園、保育所などで使われる給食用脱脂粉乳の減税措置の適用対象に、幼保連携型認定こども園・小規模保育事業などで使用される給食用脱脂粉乳が加えられます。
≪4≫入国者の輸入している貨物(別送品・携帯品)に対する簡易税率に関しては、現在の水準{酒類(蒸留酒300円/リットル、その他200円/リットル)、その他の物品15パーセント)が維持されます。
≪5≫少額の輸入貨物に対する簡易税率の適用対象が「100,000円以下の貨物」から「200,000円以下の貨物」に拡大されます。
≪6≫行政不服審査法の再検討に同伴する関税の不服申立て制度に関する必要措置、中国のWTO加入議定書(条約)の一部の失効に同伴する関係規定の削除などが行われます。