諸国外の法人税などの負担水準の動向や日本外に進出する企業の事業の形態の変化に対応して、日本企業の国際競争力の維持を目的として、外国子会社合算制度に関して、「トリガー税率」を「2割以下」に引き下げるなどの再検討が行われました。
その同時に、租税回避行為の一層的確な防止を目的として、一定の資産性所得を新しく合算課税の対象にするなどの再検討が行われました。
その同時に、租税回避行為の一層的確な防止を目的として、一定の資産性所得を新しく合算課税の対象にするなどの再検討が行われました。
1.資産性所得に関する課税など
:外国子会社が資産運用からの所得として受けるポートフォリオ債券・株式の運用による使用料など、所得に関して親会社の所得に合計して課税することとなります。
2.トリガー税率の引き下げ
:トリガー税率をが「1/4以下」から「2割以下」に引き下がることになります。
*トリガー税率の引き下げで対象から除かれる国としては、法人税率からみた時、ベトナム、マレーシア、韓国、中国などがあります。しかし、税負担の判断は、それぞれの子会社の実際の税負担が基本となります。
*外国子会社合算制度は、一定税負担水準以下である地域・国にある一定子会社などの所得相当の額数を、内国法人などの所得に合計して課税するという制度です。トリガー税率は、その一定税負担水準のことです。
3.適用除外基準の再検討
:企業実体を担当していると考えられる統括会社(物流統括会社・事業持株会社)の所得に関して、合算対象外になるような措置が設けられます。現在の人件費の1割相当の額数が控除される措置は、廃止されることとなります。
*企業としての実体などがあると考えられる基準は、非関連者基準・実体基準・事業基準・管理支配基準・所在地国基準などがあります。
この1~3の改正は、外国子会社の2010年4月1日から始まる事業年度から適用対象となります。