*PSTの要件に、「寄附金の額数が年3千円以上である寄附者の数が1年当たりの平均100人以上」で判断する方式が導入されます。なお、地方団体が、その地域内に事務所を持っているNPO法人の中で、条例で個別に指定されたものに対しては、PST要件が免除などとなります。
*認定NPO法人に対するみなし寄附金に関して、認定の取消しが生じた時は、取戻し課税がされることとなります。
*認定NPO法人に対するみなし寄附金に関して、認定の取消しが生じた時は、取戻し課税がされることとなります。
*2011年6月30日からの適用となります。
≪参考≫ NPO法の改正に基づく新しい認定の制度に関して(議員立法、2012年4月1日に施行)
*NPO法の改正で、新しい認定の制度が設けられることになります。
*新しい認定NPO法人に関して、現行と同じく、みなし寄附金制度や寄附金控除などの対象になります。
みなし寄附金の損金算入の限度額が所得額の5割・2,000,000円のどちらかの大きい額数に引き上げられることとなります。
*仮認定NPO法人に関して、寄附金控除などの対象に入ります。