その他の税制

認定NPO法人制度の再検討

*PSTの要件に、「寄附金の額数が年3千円以上である寄附者の数が1年当たりの平均100人以上」で判断する方式が導入されます。なお、地方団体が、その地域内に事務所を持っているNPO法人の中で、条例で個別に指定されたものに対しては、PST要件が免除などとなります。
認定NPO法人に対するみなし寄附金に関して、認定の取消しが生じた時は、取戻し課税がされることとなります。

*2011年6月30日からの適用となります。

≪参考≫ NPO法の改正に基づく新しい認定の制度に関して(議員立法、2012年4月1日に施行)

*NPO法の改正で、新しい認定の制度が設けられることになります。
*新しい認定NPO法人に関して、現行と同じく、みなし寄附金制度や寄附金控除などの対象になります。
みなし寄附金の損金算入の限度額が所得額の5割・2,000,000円のどちらかの大きい額数に引き上げられることとなります。
*仮認定NPO法人に関して、寄附金控除などの対象に入ります。

関連記事

  1. 延滞税などの再検討
  2. 車体に対する消費税の再検討
  3. 移転価格税制の再検討
  4. その他地方税の消費課税に関する見直し事項
  5. 所得税の寄付金控除に対する適用下限額数の引き下げ
  6. 公社債などの受益権譲渡に関する本人確認の簡略化
  7. 2010年度の税制改正(内国税関係)に基づいた増減収見込額数
  8. 各種租税特別措置に関する見直し
PAGE TOP