その他の税制

消費税の仕入れ税額控除に対する「95%ルール」の再検討

事業者の背負う事務負担に配慮するという目的で設けられている制度の内容を考えて、この制度の対象に含まれる人を、1年の間の課税売上高が5億円以下である事業者に限ることになりました。
2012年4月1日から始まる課税期間から適用がされます。

95%ルール

非課税売上げに応じる仕入れに関しては、原則として仕入れ税額控除が不可能となりますが、売上げの大概(95パーセント以上)が課税売上げになる時は、その全ての仕入れに対して仕入れ税額控除が可能となる制度をいいます。

関連記事

  1. 地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討
  2. その他の国税の納税環境整備に関する変更事項
  3. 税制抜本改革の基本的方向性と道筋
  4. 租税罰則の再検討
  5. 租税の透明化法に関して
  6. 公社債などの受益権譲渡に関する本人確認の簡略化
  7. 延滞税などの再検討
  8. 適格現物分配の税制改正による影響を知りたい
PAGE TOP