その他の税制

消費税の仕入れ税額控除に対する「95%ルール」の再検討

事業者の背負う事務負担に配慮するという目的で設けられている制度の内容を考えて、この制度の対象に含まれる人を、1年の間の課税売上高が5億円以下である事業者に限ることになりました。
2012年4月1日から始まる課税期間から適用がされます。

95%ルール

非課税売上げに応じる仕入れに関しては、原則として仕入れ税額控除が不可能となりますが、売上げの大概(95パーセント以上)が課税売上げになる時は、その全ての仕入れに対して仕入れ税額控除が可能となる制度をいいます。

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