地方税の不服申立て手続に関して、行政不服審査法の再検討につれ、下記の必要とされる規定が整備されます。
≪1≫督促に間違いなどの欠陥があることが事由になっている不服申立期間は、差し押えの通知をもらった日(その通知がない時は、その差押えされたことを知った日)の次の日から3カ月以内(現在:30日以内)に引き延びられます。
≪2≫固定資産の価格に関する不服審査に対して、審査の申し出の可能な期限が、納税通知書をもらった日から3カ月以内(現在:60日以内)に引き延びられます。
※この改正は、改正行政不服審査法が施行される日から適用されます。