その他の税制

地方税不服申立制度の再検討

地方税の不服申立て手続に関して、行政不服審査法の再検討につれ、下記の必要とされる規定が整備されます。

≪1≫督促に間違いなどの欠陥があることが事由になっている不服申立期間は、差し押えの通知をもらった日(その通知がない時は、その差押えされたことを知った日)の次の日から3カ月以内(現在:30日以内)に引き延びられます。
≪2≫固定資産の価格に関する不服審査に対して、審査の申し出の可能な期限が、納税通知書をもらった日から3カ月以内(現在:60日以内)に引き延びられます。
※この改正は、改正行政不服審査法が施行される日から適用されます。

関連記事

  1. 外国人旅行客、消費税の免除対象を拡大
  2. その他の国際課税原則の再検討事項
  3. 特定口座内保管上場株式などの譲渡などに関する所得計算等特例の見直…
  4. 財政力の弱い自治体への地方法人税の再分配の見直し
  5. 法人住民税法人税割税率の改正
  6. 消費税の免税事業者になる要件の再検討
  7. 特定民間住宅地造成事業の為の土地譲渡に対する特別控除の見直し
  8. 農地の相続税などに関する租税特別措置などの延長・拡充
PAGE TOP