その他の税制

地方税不服申立制度の再検討

地方税の不服申立て手続に関して、行政不服審査法の再検討につれ、下記の必要とされる規定が整備されます。

≪1≫督促に間違いなどの欠陥があることが事由になっている不服申立期間は、差し押えの通知をもらった日(その通知がない時は、その差押えされたことを知った日)の次の日から3カ月以内(現在:30日以内)に引き延びられます。
≪2≫固定資産の価格に関する不服審査に対して、審査の申し出の可能な期限が、納税通知書をもらった日から3カ月以内(現在:60日以内)に引き延びられます。
※この改正は、改正行政不服審査法が施行される日から適用されます。

関連記事

  1. 揮発油税などの暫定税率
  2. その他の固定資産税・都市計画税に関する新措置
  3. 適格現物分配の税制改正による影響を知りたい
  4. その他法人税に対する改正事項
  5. 児童扶養手当に対する新措置の創設
  6. 東日本大震災に関する財産損失の特例の新設
  7. 一時金に対する相続税の非課税対象の拡大
  8. 譲渡所得等の課税特例の範囲の見直し
PAGE TOP