その他の税制

消費税の免税事業者になる要件の再検討

上半期で課税売上高が10,000,000円を超過する時は、その次の期から課税事業者となるように免税事業者の要件に対して再検討が行われます。しかし、課税売上高の代わりに支払給与の額数で判断することも可能になります。
2013年1月1日から始まる年・事業年度から適用対象になります。

34

関連記事

  1. 上場株式などの配当・譲渡益の課税
  2. 地方税の自動車税に関する消費税の再検討
  3. 地方税の自動車取得税に関する消費税の再検討
  4. 地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討
  5. 2012年度の税制改正(内国税関係)に基づいた増減収見込額数
  6. 2013年度の税制改正(内国税関係)に基づいた増減収見込額数
  7. その他国税の消費課税に関する見直し事項
  8. 2009年度の税制改正に基づいた増減収見込額数
PAGE TOP