税制改正の系譜
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平成23年(2011年)度税制改正
上半期で課税売上高が10,000,000円を超過する時は、その次の期から
課税事業者
となるように
免税事業者
の要件に対して再検討が行われます。しかし、課税売上高の代わりに支払給与の額数で判断することも可能になります。
2013年1月1日から始まる年・事業年度から適用対象になります。
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