その他の税制

消費税の免税事業者になる要件の再検討

上半期で課税売上高が10,000,000円を超過する時は、その次の期から課税事業者となるように免税事業者の要件に対して再検討が行われます。しかし、課税売上高の代わりに支払給与の額数で判断することも可能になります。
2013年1月1日から始まる年・事業年度から適用対象になります。

34

関連記事

  1. 車体に対する消費税の再検討
  2. たばこ税などの税率の引き上げ
  3. 税務調査の手続きを分かりやすく
  4. 税制改革の視点
  5. 更正の請求期間を延長
  6. 減価償却資産の償却率の再検討
  7. 雇用促進税制の設定
  8. 年金所得者に関する申告負担を軽減
PAGE TOP