経済社会の状況の変化に伴って、税制に対する信頼の一層向上を目的とし、租税に関わる罰則の再検討がされます。
1.故意で「法定申告期限までに納税申告書の提出をしないことで税金を免れた人」の処罰を行う規定が創設されます。法定刑では、消費税や直接税の場合、5年以下の懲役・5,000,000円(情状で脱税額)以下の罰金・これらの併料になります。
*消費税以外の間接税などの法定刑は、5年(電源開発促進税・航空機燃料税の場合は3年)以下の懲役・500,000円(情状で脱税額の3倍、電源開発促進税・航空機燃料税の場合は脱税額)以下の罰金・これらの併料になります。
2.悪質・大口な消費税の不正還付請求事案に対して厳正な対応をすることから、不正の消費税の受還付罪の未遂罪の処罰を行う規定が創設されます。
*消費税を不正に還付してもらった人は、10年以下の懲役・10,000,000円(情状で脱税額)以下の罰金・これらの併料になります。また、未遂犯に対しては、刑法第43条の定めによって減軽することが可能です。
*2011年8月30日から発生した違反行為に対して適用がされます。
また、納税環境整備に関しては、2011年法律第114号による「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」で、下記のように定められています。
附 則
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。