平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

その他法人税に対する改正事項

*電気事業法の改正を受け、広域的運営推進機関が公益法人など(法人税法別表第二)になります。
*投資法人・投資信託に対する法律の改正で投資法人が発行できるようになる新投資口予約権に対し、必要とされる措置が設けられます。
*奄美群島振興開発特別措置法の期限が延長されることを受け、独立行政法人奄美群島振興開発基金が継続して公共法人(法人税法別表第一)になります。
*特定公益増進法人の範囲に、動物園・水族館、植物園、美術館、博物館の管理・設置の業務をする地方独立行政法人が追加されます(所得税に対しても同様)。
*金融商品取引法が改正されることにつれ、追加される情報の伝達と取引の推奨行為に対する課徴金などに対し、その法の他の課徴金と同じく損金算入しないことになります(所得税に対しても同様)。
*国庫補助金などで得た固定資産などの圧縮額数の損金算入制度に対し、対象に含まれる国庫補助金などの範囲に独立行政法人新エネルギー及び産業技術総合開発機構法に従う助成金で水素利用技術研究開発事業などに関するものが追加されます(所得税に対しても同様)。
*マンション建替えの円滑化などに関する法律が改正されることを受け、マンション敷地売却組合が公益法人などと同様の扱いになり、収益事業から発生した所得以外の所得に対しては非課税になります。
*中小企業等協同組合法が改正されることを受け、火災共済協同組合が火災等共済組合になることから、保険金などで得た固定資産などの圧縮額の損金算入制度と、保険会社などの異常危険準備金制度に対し、火災等共済組合が火災共済協同組合と同様の取扱いになるなどの必要とされる整備が行われます。
*健康保険福祉施設整理機構と独立行政法人年金から独立行政法人地域医療機能推進機構へ改組がされても、継続して公共法人(法人税法別表第一)になります。
また、地方税では健康保険福祉施設整理機構と独立行政法人年金から独立行政法人地域医療機能推進機構へ改組された後も、継続して非課税独立行政法人になります(非課税独立行政法人の定めがあるその他の全税目に対しても同様)。

さらに地方税では、移行型地方独立行政法人などに関する非課税措置に対し、適用の対象が全ての地方独立行政法人に拡充されます(非課税地方独立行政法人の定めがあるその他の全税目に対しても同様)。

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