平成23年度税制改正

貸倒引当金制度の再検討

貸倒引当金の制度の対象に含まれる法人が保険会社・銀行など・中小法人に限られます。
保険会社・銀行など以外の大法人の2012年度~2014年度までの期間内に始まる事業年度に関しては、現在の方に従う損金算入の限度額に対し、2012年度は75%、2013年度は50%、2014年度は25%の引当てが認められます。
*2012年4月1日から始まる事業年度から適用がされます。

関連記事

  1. 沖縄の振興に関連した税制改正‐観光地形成促進地域の特定民間観光関…
  2. 国家戦略特区に対する新措置の創設
  3. 企業再生税制に対する新措置の創設
  4. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
  5. 外国税額控除制度を適正に
  6. その他法人税に対する延長事項
  7. 退職年金など積立金に関する法人税の課税対象の拡大
  8. 特定中小会社からの発行株式に関する特例の延長
PAGE TOP