平成23年度税制改正

貸倒引当金制度の再検討

貸倒引当金の制度の対象に含まれる法人が保険会社・銀行など・中小法人に限られます。
保険会社・銀行など以外の大法人の2012年度~2014年度までの期間内に始まる事業年度に関しては、現在の方に従う損金算入の限度額に対し、2012年度は75%、2013年度は50%、2014年度は25%の引当てが認められます。
*2012年4月1日から始まる事業年度から適用がされます。

関連記事

  1. 移転価格税制の再検討
  2. 認定NPO法人制度の再検討
  3. その他法人税に対する延長事項
  4. 租税罰則の再検討
  5. 環境関連投資促進税制の設置
  6. サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業者等の支援措置
  7. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
  8. 所得拡大促進税制の条件の緩和
PAGE TOP