平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置

青色申告を行う法人で、その持っている耐震改修対象になる建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律の定めによる既存耐震不適格建築物の中から、耐震診断結果の報告が同じ法の定めによって義務付けられるもの)につき2015年3月31日までに「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の定めによる耐震診断結果の報告をしたものが、2014年4月1日からその報告した日から5年が過ぎる日までの期間内に、その耐震改修対象となる建築物の部分に対して耐震改修を行って得たり、建設したりした耐震改修対象になる建築物の部分にかんして、その取得価額の4分の1に当たる特別償却が可能となり、所得税に関しても同様に処理します。

*耐震改修:地震に関する安全性を向上するための模様替え、改築、修繕、増築で、その耐震改修対象になる建築物に関する耐震基準に合うものとして下記の人によって証明されていたもの
(1)建築士
(2)指定確認検査機関
(3)地方公共団体の長

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