平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

地域経済の活性化のための税制措置

特定再開発建築物などの割増償却制度に対して、中心市街地の活性化に関する法律の改正を受け、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業計画に関する商業施設などでこの法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業者が取得などを行うものに対し、5年間30パーセントの割増償却が適用できる措置が追加されます。
なお、特定資産の買換えのケースなどの課税特例に対し、都市再生特別措置法が改正されることを受け、都市機能誘導区域以外の地域内の土地など、構築物、建物などから都市機能誘導区域内に位置する建築物、機械措置、土地など、建物などで、認定区域整備事業計画に記された誘導施設で行われる事業用に使うものへの買換えが適用対象に含まれます。

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