その他の税制

租税罰則の再検討

課税の適正化を目的として、税制に対する信頼の確保のために、租税に関わる罰則に関して、下記のような再検討が行われます。
*2010年6月1日からの違反行為に適用されます。
犯罪類型
改正前(主なもの)
改正後(主なもの)
(1)脱税犯
(不整の手段で税金を免れる行為)
・ 「5年以下の懲役または5,000,000円以下(情状で脱税額以下)の罰金又は併科」(消費税・直接税の場合)など
・ 「10年以下の懲役または10,000,000万円以下(情状により脱税額以下)の罰金又は併科」(消費税・直接税の場合)に引き上げるなど、法定刑の引上げ(*1)
(2)秩序犯
(申告書の検査忌避、不提出などの行為)
・「1年以下の懲役または200,000円以下の罰金」など(直接税・消費税の場合)

*間接税等(消費税は除外)については、基本的に罰金刑だけ
・ 基本的に、「1年以下の懲役または500,000円以下の罰金」に揃える等、法定刑の引上げ

*間接税等(消費税は除外)については、新たに「1年以下の懲役刑」を設置
(3)税務職員の守秘義務違反
・「2年以下の懲役または300,000円以下の罰金」(消費税・直接税)
・「 2年以下の懲役または1,000,000円以下の罰金」に罰金刑を引上げ
・ 国税通則法に守秘義務の違反に関する統一された罰則規定を設置すると同時に、処罰の対象範囲を拡大(*2)

(*1):他にも、間接税など(消費税・航空機燃料税などは除外)の罰金刑に対しては、1,000,000円(改正前は500,000円)に、源泉所得税不納付犯の罰金刑に対しては2,000,000円(改正前は1,000,000円)に引き上げるなどの再検討が行われます。
(*2):消費税・直接税の調査の事務で知った秘密の漏洩をする行為に併せて、新らしく国税犯則事件の調査事務、間接税など(消費税は除外)の調査事務、国税の徴収事務などで知った秘密の漏洩をする行為も処罰の対象に含みます。
(*3)「直接税」:法人税、所得税、贈与税、相続税、地価税のこと
「間接税等」:地方揮発油税、酒税、消費税、たばこ特別税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税、電源開発促進税、航空機燃料税、印紙税のこと

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