公社債と公社債投資信託などの受益権を譲渡する時、その対価などの受領者の告知に関して行われる本人確認書類の提示につれ、公社債・公社債投資信託などの受益権を譲渡し、その対価などを支払う人が、2015年12月31日の前に本人確認書類を提示され、その譲渡の対価などを受ける者の名称や氏名、住所と他の事項を記した帳簿を備えている場合は、その帳簿は、対象の受領者本人確認書類のコピーを添えた申請書を提出されて作成された帳簿と同様の扱いになり、2016年1月1日から支払われる対象の譲渡の対価などに対し、本人確認書類の提示が省略できるものにします。
*この改正は、2016年1月1日から支払われる公社債投資信託・公社債などの受益権の譲渡に伴う対価などに対して適用されます。