その他の税制

公社債などの受益権譲渡に関する本人確認の簡略化

公社債と公社債投資信託などの受益権を譲渡する時、その対価などの受領者の告知に関して行われる本人確認書類の提示につれ、公社債・公社債投資信託などの受益権を譲渡し、その対価などを支払う人が、2015年12月31日の前に本人確認書類を提示され、その譲渡の対価などを受ける者の名称や氏名、住所と他の事項を記した帳簿を備えている場合は、その帳簿は、対象の受領者本人確認書類のコピーを添えた申請書を提出されて作成された帳簿と同様の扱いになり、2016年1月1日から支払われる対象の譲渡の対価などに対し、本人確認書類の提示が省略できるものにします。
*この改正は、2016年1月1日から支払われる公社債投資信託・公社債などの受益権の譲渡に伴う対価などに対して適用されます。

関連記事

  1. 関税に対する変更事項
  2. 企業再生税制に対する新措置の創設
  3. その他の資産課税に対する各種措置の延長・拡充事項
  4. 公認会計士に関する資格付与の再検討
  5. 航空機燃料税の引き下げ
  6. 地方法人税の創設
  7. 民間設備投資額の減税率を拡大
  8. 母子及び寡婦福祉法の改正による免税・新措置の創設
PAGE TOP