平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

その他の資産課税に対する各種措置の延長・拡充事項

独立行政法人中小企業基盤整備機構から行われる仮設施設整備事業で整備する施設に関する都市計画税・固定資産税の非課税措置と、不動産取得税では独立行政法人中小企業基盤整備機構から行われる仮設施設整備事業で得る施設に関する不動産取得税の非課税措置の適用期限が2年に引き延びられます。

関連記事

  1. ベンチャー投資などに対する後押し
  2. 復興支援が目的である税制上の措置
  3. 子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
  4. 納税猶予の申請に関する補正手続など
  5. 公社債・公社債投資信託の利子の調書提出の拡大
  6. その他の資産課税に関する措置の延長
  7. 既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置
  8. 所得税の予定納税制に新措置の創設
PAGE TOP