平成21年度税制改正

事業承継制度 (2)贈与税の納税の猶予

経営承継の受贈者(”中小企業の経営承継の円滑化に係る法律”の定めによって経済産業大臣からの認定を貰った一定非上場会社の代表者の後継者)が、非上場会社の経営をしていた贈与者からの贈与によってその保有している株式などの全て(贈与を行った結果、後継者の保有している割合が、発行済株式議決権などの総数などの2/3を超える時は、その2/3に到達するまでにするのが贈与が要件となります。)を取得して、その会社を経営していくようになった時は、一定の条件を満たして、その株式などの贈与に関する贈与税の額数の納税が猶予されます。
また、その贈与者が亡くなった時には、その株式などを後継者が相続で取得したものとみなして相続税の額数を計算し、一定の条件を満たした上で、相続税の納税が猶予されます。

贈与税の納税猶予制度の概要

010

関連記事

  1. 電気事業法の改正に伴う新措置の創設
  2. 環境対応自動車に対する税金の軽減
  3. マンション建て替えの促進に関する法律改正に伴う新措置の創設
  4. 都市再生特別措置法の改正による新措置の創設
  5. 景観重要建造物の税金に関する新措置の創設
  6. 各種課税標準の特例措置の設置
  7. 2009年~2010年に不動産の先行収得をした時の課税特例
  8. 2009年・2010年に取得した不動産の長期譲渡所得の1千万円特…
PAGE TOP