個人所得課税

200年住宅に関する税額控除制度

200年住宅(長期優良住宅)の新築などを行った時、標準的なかかり増し費用の1割相当の額数を当該年分の所得税の金額から差し引くことができるようにします。この場合、控除の可能な最大額数は1,000,000円で、当該の年分の所得税から控除しきれない時は、次の年分の所得税の金額から差し引けます)
*制度の適用期限は、200年住宅の普及促進に係る法律の施行日である2009年6月4日~2011年12月31日までとなります。

住宅の床面積(平方メートル)X1平方メートルあたりの標準的なかかしまし費用(単価)=標準的なかかりまし費用の相当額数(限度額:10,000,000円)

1平方メートルあたりの標準的なかかしまし費用:

関連記事

  1. 地方公務員共済、国家公務員共済、私立学校教職員共済への新措置
  2. 外国子会社配当益金不算入制度
  3. 難病医療・児童福祉法の定めによる医療に対する新措置の創設
  4. 所得税に対する最高税率の再検討
  5. 児童扶養手当に対する新措置の創設
  6. エネルギーの需給構造改革推進設備などに対する即時償却制度
  7. 2009年度の税制改正に基づいた増減収見込額数
  8. 復興の支援のための税制上の措置
PAGE TOP