平成22年度税制改正

「ひとりオーナー会社課税制度」を廃止

特殊支配同族会社での業務主宰役員給与の損金不算入制度、すなわち「一人オーナー会社課税制度」が廃止されます。
また、オーナー給与に関する課税の方式に関して、個人の事業主との課税の不均衡を調節する必要が生じ、2重控除の問題を解決することを目的とし、2011年度の改正でこのような抜本的な措置が設けられます。

改正前

019

  • 改正後- 2010年度改正
  • 一人オーナ会社課税制度の廃止

  • 課税- 2010年度改正
  • 2重控除の問題の継承のための根本的な措置が設けられます。

    関連記事

    1. 環境関連投資促進税制の設置
    2. 所得拡大促進税制
    3. 法人住民税法人税割税率の改正
    4. 揮発油税などの暫定税率
    5. 地方税に対する租税特別措置の延長・拡充事項
    6. その他の租税特別措置など
    7. 認定NPO法人に関する措置の再検討
    8. 特定資産の買換えの場合の課税特例に対する見直し
    PAGE TOP