平成22年度税制改正

「ひとりオーナー会社課税制度」を廃止

特殊支配同族会社での業務主宰役員給与の損金不算入制度、すなわち「一人オーナー会社課税制度」が廃止されます。
また、オーナー給与に関する課税の方式に関して、個人の事業主との課税の不均衡を調節する必要が生じ、2重控除の問題を解決することを目的とし、2011年度の改正でこのような抜本的な措置が設けられます。

改正前

019

  • 改正後- 2010年度改正
  • 一人オーナ会社課税制度の廃止

  • 課税- 2010年度改正
  • 2重控除の問題の継承のための根本的な措置が設けられます。

    関連記事

    1. 国際戦略総合特区に関する税制上の措置
    2. 雇用促進税制が拡充
    3. 自動車重量税に関する改正の概要
    4. 地方税に対する租税特別措置の延長・拡充事項
    5. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
    6. サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業者等の支援措置
    7. 適格現物分配の税制改正による影響を知りたい
    8. 租税の透明化法に関して
    PAGE TOP