平成22年度税制改正

「ひとりオーナー会社課税制度」を廃止

特殊支配同族会社での業務主宰役員給与の損金不算入制度、すなわち「一人オーナー会社課税制度」が廃止されます。
また、オーナー給与に関する課税の方式に関して、個人の事業主との課税の不均衡を調節する必要が生じ、2重控除の問題を解決することを目的とし、2011年度の改正でこのような抜本的な措置が設けられます。

改正前

019

  • 改正後- 2010年度改正
  • 一人オーナ会社課税制度の廃止

  • 課税- 2010年度改正
  • 2重控除の問題の継承のための根本的な措置が設けられます。

    関連記事

    1. 生産などの設備投資促進税制
    2. 福島復興再生特別措置法の改正と同時に設けられる措置
    3. 租税特別措置の再検討
    4. 青色申告書の提出をやめた時の一部準備金制度による準備金の取崩し方…
    5. 企業再生税制に対する新措置の創設
    6. 税制改革の視点
    7. 雇用促進税制の設定
    8. 自動車重量税に関する改正の概要
    PAGE TOP