個人所得課税

扶養控除の再検討

*2011年度分から、「所得控除から手当へ」などの観点から判断して、子ども手当を創設すると同時に、年少扶養親族(15歳まで)に対する扶養控除(380,000円)が廃止されます。
*2011年度分から、高校の実質無償化に伴って、16〜18歳までの特定扶養親族に適用される扶養控除の上乗せ部分(250,000円)が廃止されます。

012
*個人住民税に関しても、同じ措置があります。
扶養控除(年少):330,000円から廃止
特定扶養控除(16歳~18歳):450,000円から330,000円に変更

扶養控除の廃止に伴う子ども手当のイメージ

‐扶養控除(年少)の廃止に関しては、住民税は2012年度分から、所得税は2011年度分からの適用になります。
‐子ども手当は2010年度に関しては、月額13,000円が支払われます。‐2010年度の子ども手当の支払いに関する法律に対する措置
013

関連記事

  1. 基金の負担金などに対する必要経費算入特例の範囲の見直し
  2. 資本に関わる取引などに対する税制の再検討
  3. 揮発油税などの暫定税率
  4. 200年住宅に関する税額控除制度
  5. 認定NPO法人に関する措置の再検討
  6. 児童扶養手当に対する新措置の創設
  7. 適格現物分配の税制改正による影響を知りたい
  8. 租税特別措置の再検討
PAGE TOP