個人所得課税

東日本大震災に関する財産損失の特例の新設

東日本大震災で家財・住宅など・事業用資産に損失が発生した時において、被災がされたこのような資産に関する原状回復費用などを、その災害の止まった日から3年内に支出することが難しい事情があるときは、その困難な事情が止まった日の次の日から3年内に支払われる原状回復費用などを雑損失と雑損控除の繰越控除・被災事業用資産の損失の繰越控除の特例を適用する災害関連支出としてこのような特例の適用が可能となります。
※この改正は、平成26年1月1日が過ぎてから、した原状回復費用などの支出に対し適用されます。

また、東日本大震災事業人再生支援機構の支援決定の対象に含まれた内国法人の取締役などの個人で、対象の内国法人の保証債務を持っているものが、当該の個人の持っている資産で現在当該の内国法人の事業用として使われているものを、同機構から定めた準則に従って策定された対象の内国法人に関する債務処理計画に従って、その内国法人に贈与を行ったケースが、債務処理計画に従って資産の贈与をした時の課税特例の対象に含まれます。

関連記事

  1. 各種公益事業用の資産の税金に関する新措置の創設
  2. その他の国際課税原則の再検討事項
  3. 特定基金に関する負担金などの損金算入特例の縮減
  4. 国際戦略総合特別区域での特別控除制度の適用延長
  5. 地方税不服申立制度の再検討
  6. 医業継続に関する相続税・贈与税の納税猶予などの創設
  7. 電気事業法の改正に伴う新措置の創設
  8. 子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
PAGE TOP