東日本大震災で家財・住宅など・事業用資産に損失が発生した時において、被災がされたこのような資産に関する原状回復費用などを、その災害の止まった日から3年内に支出することが難しい事情があるときは、その困難な事情が止まった日の次の日から3年内に支払われる原状回復費用などを雑損失と雑損控除の繰越控除・被災事業用資産の損失の繰越控除の特例を適用する災害関連支出としてこのような特例の適用が可能となります。
※この改正は、平成26年1月1日が過ぎてから、した原状回復費用などの支出に対し適用されます。
また、東日本大震災事業人再生支援機構の支援決定の対象に含まれた内国法人の取締役などの個人で、対象の内国法人の保証債務を持っているものが、当該の個人の持っている資産で現在当該の内国法人の事業用として使われているものを、同機構から定めた準則に従って策定された対象の内国法人に関する債務処理計画に従って、その内国法人に贈与を行ったケースが、債務処理計画に従って資産の贈与をした時の課税特例の対象に含まれます。