個人所得課税

その他の個人所得に関する税制改正

1.奄美群島振興開発特別措置法の期限が延長されることを前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を継続して公共法人などにします。
2.健康保険福祉施設整理機構・独立行政法人年金から独立行政法人地域医療機能推進機構に改組されてからも、継続して公共法人などにします。
3.電気事業法の改正がされることにつれ、広域的運営推進機関が公共法人などになり、地方税では広域的運営推進機関を公共法人などが支払われる利子などに関する非課税措置などの対象になります。
4.災害被害人に対する徴収猶予、租税の減免などに関する法律に従う所得税の減免申請に対し、期限後申告、更正の請求・修正申告が可能となります。
5.小規模企業共済法施行令の一部が改正されることを前提に、小規模企業共済など掛金控除などの対象になる小規模企業人の範囲を、娯楽業か宿泊業を経営する人で、いつも使用する従業員数が20名以下になるものに拡充します。
6.必要な法令改正を前提に高等学校など就学支援金の支給に関する法律の高等学校など就学支援金、なお母子と寡婦福祉法の改正を前提に同法の自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金、また雇用保険法が改正されること前提に同法の失業などに対する給付、職業訓練の実施などからの特定求職人の就職支援に関する法律の職業訓練受講給付金に対して、継続して下記の措置が設けられます。
(1)所得税が賦課されなくなります。
(2)国税の滞納処分による差押えが禁じられます。
7.雑損控除の対象になる資産の損失額数に対して、対象資産の時価を基にして計算する方法以外に、対象資産の取得価額に従う価額を基にして計算する方法が追加されます。
※減価償却費累積額に相当する額数:取得から譲渡までの間に業務用として使われていた期間のない資産は、資産の耐用年数の150%の年数に対する旧定額法の償却率で計算した1年当たりの減価償却費に当たる額数に、その資産の取得から譲渡までの期間の年数をかけて計算した額数。
8.企業型確定拠出年金の拠出限度額に対して、下記のように引き上がります。
(1)他の企業年金がない:月額51,000円→月額55,000円
(2)他の企業年金がある:月額25,500円→月額27,500円

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