平成24年度税制改正

平成24年度の金融税制|損益通算とISA

平成24年度の金融・証券税制は、損益通算の対象取引の追加と、日本版ISAの手続の簡素化がポイントです。一方、公社債と株式の損益を広く通算できる仕組みは、翌年度の改正で検討する事項として示されました。「検討」と「実施」を分けて読むことが、当時の制度を理解する第一歩です。

この記事では、平成23年12月10日閣議決定の平成24年度税制改正大綱をもとに、投資家が確認したい対象取引と非課税口座の準備を整理します。現在の投資の申告に、そのまま使うための制度説明ではありません。

金融税制の改正を一覧で確認

まず、具体的な措置と将来の検討事項を見分けましょう。同じ「損益通算の拡大」という見出しでも、対象となる取引は異なります。

項目大綱の内容読み方
上場株式等の取引国内の信託会社を通じた一定の外国証券業者との譲渡を通算対象に追加取引経路に着目した措置
日本版ISA口座開設書類の同時提出などを可能に開始に向けた事務の整備
公社債等の課税課税方式の変更と通算範囲の拡大を平成25年度改正で検討この段階では検討事項

損益通算に追加された取引

今回の追加は、すべての投資商品の利益と損失を合計できる改正ではありません。上場株式等を売却する経路について、対象範囲を見直すものです。

国内の信託会社を通じる一定の譲渡

対象として追加されるのは、国内の営業所に信託された上場株式等を、その信託会社を通じて外国証券業者に売り委託する場合や、外国証券業者に譲渡する場合です。株式の種類だけでなく、信託と売却の関係を確認する必要があります。

たとえば、国内の信託会社に預けた株式を海外の証券業者を利用して売却したケースでは、信託契約や取引報告書から、この経路に当たるかを確認します。個人が外国の証券会社で直接売却した取引が、すべて同じ扱いになるという意味ではありません。

公社債との通算は翌年度の検討事項

公社債等の課税方式の変更と損益通算範囲の拡大は、平成26年に上場株式等の配当・譲渡所得等が本則税率20%になることを踏まえ、平成25年度の改正で検討するとされました。株式の損失が出たというだけで、当時の債券の利子や預金の利子を差し引けると判断するのは早計です。

平成24年度大綱→翌年度の制度検討→成立した制度と施行日の確認
検討の方向性と、実際に適用できる制度は分けて確認します。

日本版ISAの手続を簡素化

日本版ISAでは、非課税投資の仕組みそのものに加え、口座を開くための書類や金融機関の報告事務が整備されました。制度開始前の準備として読むと、改正の役割が分かります。

口座開設の書類を同時に提出

非課税口座開設確認書の交付申請書と、非課税口座開設届出書を、金融商品取引業者等に同時に提出できる取扱いとされました。書類を別々の段階で提出する負担を減らすための措置です。提出しただけで無条件に非課税になるわけではなく、確認や口座開設の手続は必要です。

年間取引報告書の記載を整理

非課税口座年間取引報告書では、繰越取得対価の額の記載が不要とされました。株式分割などで受け入れた株式等がある場合の記載は別途必要です。投資家の利益を非課税にする制度を運用するために、報告に必要な情報を整理する改正といえます。

当時の制度設計と現在のNISAを混同しない

平成24年度の資料には、平成26年からの口座開設を予定する日本版ISAの構想が掲載されています。その後の税制改正で制度設計は変更されているため、当時の資料の数字を現在の投資限度額や非課税期間として使わないようにしましょう。

資料を読む際の確認点

過去の改正を調べるときは、「どの商品か」「どの経路の取引か」「いつの制度か」をそろえると、似た説明を取り違えにくくなります。

  • 商品と所得の種類を分ける。株式の譲渡所得、配当所得、公社債の利子所得は、名前が似た投資収益でも同じ扱いとは限りません。取引報告書で商品名と収益の種類を確認します。
  • 取引経路の資料を残す。今回の通算対象の追加では、国内の信託会社と外国証券業者の関係が重要です。売却した証券会社の名前だけで判断せず、信託契約と売却の記録を対応させます。
  • 大綱の表現と適用時期を確認する。「検討する」と書かれた項目は、そのまま申告の根拠にはできません。実際の申告では、該当年に適用される法令と制度の案内に進んで確認することが必要です。

出典と改正年度

政府大綱と金融庁の主要項目を照合して、平成24年度の決定事項と検討事項を整理しました。大綱の決定日と金融庁資料の公表日は異なります。

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