平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

特定資産の買換えの場合の課税特例に対する見直し

特定資産の買換えの場合等の課税特例に対し、下記の見直しがされてから、長期所有土地と長期所有建物などから国内の土地、建物、機械装置などへ買換えをすること以外の措置の適用期限が3年に引き延びられます(所得税に対しても同様)。

≪1≫都市再生特別措置法が改正されることにつれ、都市機能誘導区域以外の地域内の土地など、建物など、構築物から都市機能誘導区内の建物など、土地など、機械装置、構築物で、認定区域整備事業計画に記された誘導施設に行われる事業用に使うものへの買換えが適用対象に含まれます。
≪2≫既成市街地などの内から外への買換えに対し、農林業用以外の買換資産の対象区域に都市開発区域が追加されます。
≪3≫市街化区域・既成市街地等の内から外への農業用資産の買換えに対し、買換資産を認定農業者・認定就農者が取得する一定特定資産に限定する。
≪4≫航空機騒音障害区域の内から外への買換えに対し、譲渡資産を特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法等の規定で譲渡されるもの(土地等にあっては、平成26年4月1日・その資産の所在地が航空機騒音障害区域となった日のどちらか遅い日前に取得をしたものに限る。)に限定する。
≪5≫ 都市開発区域などの外から内への買換えと誘致区域の外から内への買換えの中、都市開発区域に関する措置が除かれます。
≪6≫市街地再開発事業の買換えに対し、買換資産が市街地再開発事業の施行区域の面積が5,000平方メートル以上になる時のその施行区域内のものに限られると同時に、買換資産から建築物の中住宅用に使う部分と地上階数が4以上の中高層の耐火建築物以外のものが除かれます。
≪7≫農用地区域等内の土地などの買換えに対し、譲渡資産が農業振興地域整備計画の農用地区域として決まっている区域内の土地等に限られると同時に、買換資産も農用地利用集積計画で認定農業者・認定就農者が得る一定土地などに限られます。
≪8≫防災再開発促進地区内の土地などの買換えに対し、必要とされる経過措置を設けてから、対象区域が地震時などの大幅に危険な密集市街地に限られます。
≪9≫船舶から船舶への買換えに対して、下記の再検討が行われます。
a.譲渡資産の中から、港湾の作業船以外の船舶を船齢が25年に満たないものに限られると同時に、買換資産に対して漁船にあっては船齢が15年に満たないものに限られ、外航船舶と内航船舶の環境への負荷低減に関する要件が再検討されます。
b.譲渡資産の中で、船齢が45年以上の港湾の作業船が除かれ、買換資産に環境への負荷低減に関する要件などに当てはまる港湾の作業船が追加されます。
≪10≫対象に含まれる資産の譲渡と取得の範囲から、非適格現物分配による譲渡と取得が除かれます(震災特例法に対しても同様)。

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