その他の税制

その他地方税の消費課税に関する見直し事項

≪1≫地方消費税に関する徴収取扱費に対して、必要とされる経過措置が設けられ、下記の再検討がされます。
(1)貨物割に関する徴収取扱費:徴収取扱費算定期間中にそれぞれの都道府県に払い込まなければならない貨物割として納付された額の総額×0.55パーセント→徴収取扱費算定期間中にそれぞれの都道府県に払い込まなければならない貨物割として納付された額の総額(社会保障財源化分は除外)×0.50パーセント
(2)譲渡割に関する徴収取扱費:徴収取扱費算定期間中にそれぞれの都道府県に払い込まなければならない譲渡割として納められた額数の総額×0.35パーセント→徴収取扱費算定期間中にそれぞれの都道府県に払い込まなければならない譲渡割として納められた額数の総額(社会保障財源化分は除外)×0.45パーセント
≪2≫鉱区税の納税義務者になる鉱業権者の範囲に、鉱業法の定めによって特定区域の試掘権のみなし存続期間に試掘することが可能な人が含められるようになります。
≪3≫航空機燃料譲与税の基準に対し、下記の再検討が行われます。
(1)空港管理団体に関する着陸料割の割増補正率が現在の5倍から10倍になります。
(2)着陸料割の譲与割合が現在の1/3から1/2になり、騒音世帯数割の譲与割合は現在の2/3から1/2になります。
(3)騒音世帯数割の算定に使用する航空機騒音の評価指標が、現在のW値(WECPNL)からLdenに変わります。
(4)下記のような激変緩和措置が設けられます。
a.平成26年度:着陸料割7/18、騒音世帯数割11/18(騒音世帯数:平成23年度~平成25年度までの期間中に補正世帯数の平均の2/3相当数と、平成26年度の補正世帯数の1/3相当数を足し合わせた数)
b.平成27年度:着陸料割4/9、騒音世帯数割5/9(騒音世帯数:平成23年度~平成25年度までの期間中に補正世帯数の平均の1/3相当数と、平成27年度の補正世帯数の2/3相当数を足し合わせた数)
c. 平成28年度以降:着陸料割1/2、騒音世帯数割1/2(騒音世帯数:当該の年度の補正世帯数)

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