平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

公害防止用設備の固定資産税の課税標準措置の適用期間が延長

公害防止用設備に関する固定資産税の課税標準特例措置に対し、下記の見直しが行われ、その適用の期限も2年に引き延びられます。
(1)水質汚濁防止法の特定施設に関する汚水・廃液の処理を目的とする施設に対し、その課税標準は、価格に下記の割合を掛けて得た額になります。
a.大臣配分資産・知事配分資産:1/3
b.その他の資産:1/3を参酌し、1/6以上~1/2以下の範囲内の市町村の条例で決められる割合
(2) フッ素系溶剤・テトラクロロエチレン系溶剤を使用するドライクリーニング機に関する活性炭利用吸着式処理装置に対し、その課税標準は価格に下記の割合を掛けて得た額になります。
a.知事配分資産・大臣配分資産:1/2
b.その他の資産:1/2を参酌して1/3以上~2/3以下の範囲内の市町村の条例で決められる割合
(3)対象に含まれる大気汚染防止法から決められる指定物質の排出・飛散の抑制に寄与する装置が、テトラクロロエチレン系溶剤を使うドライクリーニング機に関する活性炭利用吸着式処理装置に限られます。

関連記事

  1. リニア新幹線の建設支援、用地取得税が非課税に
  2. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
  3. その他国際課税に関する変更事項
  4. 給与所得控除の再検討
  5. 税理士制度の再検討
  6. 母子及び寡婦福祉法の改正による免税・新措置の創設
  7. 財形住宅貯蓄に対する非課税制度の見直し
  8. 都市再生特別措置法の改正による新措置の創設
PAGE TOP