公害防止用設備に関する固定資産税の課税標準特例措置に対し、下記の見直しが行われ、その適用の期限も2年に引き延びられます。
(1)水質汚濁防止法の特定施設に関する汚水・廃液の処理を目的とする施設に対し、その課税標準は、価格に下記の割合を掛けて得た額になります。
a.大臣配分資産・知事配分資産:1/3
b.その他の資産:1/3を参酌し、1/6以上~1/2以下の範囲内の市町村の条例で決められる割合
(2) フッ素系溶剤・テトラクロロエチレン系溶剤を使用するドライクリーニング機に関する活性炭利用吸着式処理装置に対し、その課税標準は価格に下記の割合を掛けて得た額になります。
a.知事配分資産・大臣配分資産:1/2
b.その他の資産:1/2を参酌して1/3以上~2/3以下の範囲内の市町村の条例で決められる割合
(3)対象に含まれる大気汚染防止法から決められる指定物質の排出・飛散の抑制に寄与する装置が、テトラクロロエチレン系溶剤を使うドライクリーニング機に関する活性炭利用吸着式処理装置に限られます。