上場株式などに関する譲渡所得などの課税の特例などの対象に含まれる特定公社債の範囲に対して、下記の措置を設けることにします。
(1)社債の中で、有価証券報告書などをその発行された日の前6月以内に内閣総理大臣に出している法人から発行されるものを、社債の中で、その発行された日の前9月以内(外国法人は12月以内)に有価証券報告書などを内閣総理大臣に出している法人から発行されるものと同様の扱いにします。
(2)2015年12月31日の前に発行された公社債の範囲から、その発行時に同族会社に当てはまる会社から発行された社債は除きます。
*この改正は、2016年1月1日から行われる上場株式などの譲渡に対して適用されます。なお、同族会社が2015年12月31日の前に発行された特定公社債以外の公社債に対する利子で、対象の同族会社の株主などが2016年1月1日からに支払われるものは、利子所得の2割の源泉分離課税の対象から除かれます。
また、一般株式などに関する譲渡所得などの課税特例に対し、対象に含まれる公社債の範囲から農水産業協同組合貯金保険法の対象となる農林債を除くことになります。
*この改正は、2016年1月1日から行われる公社債の譲渡に対して適用されます。