個人所得課税では住宅ローン控除の13年特例の延長と、一部の住宅の床面積要件の緩和が主要項目です。契約時期と入居時期を一緒に確認すると対象を判断しやすくなります。
この記事は2020-12-10に公表された令和3年度の与党税制改正大綱をもとに、個人所得課税の主な変更を整理したものです。大綱は改正の方針であり、その後の法案成立や施行とは段階が異なります。与党の公表資料で当時の内容を確認できます。
住宅ローン控除の延長と面積要件
変更点を読むときは、対象となる人・会社・取引と、何が変わるかを先に整理すると分かりやすくなります。新設、延長、要件変更、検討事項を同じ扱いにしないことがポイントです。
制度の対象と変更点
消費税率10%で取得する一定の住宅について、契約期限と入居期限を定めて13年間の控除を使えるようにする方針です。注文住宅と分譲住宅等では契約期間の条件が違うため、同じ入居年だけで判断しません。
併せて押さえたい仕組み
一定の場合は床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象へ加える方針です。ただし合計所得金額1,000万円以下等の条件があり、販売資料の面積表示と登記上の面積も確認する必要があります。
| 確認する順序 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1.主な変更 | 住宅ローン控除の延長と面積要件 |
| 2.対象の判定 | 本人・家族・会社の区分、対象財産や取引、所得や金額の条件 |
| 3.時期の判定 | 令和3年度改正の延長特例と、令和4年度改正の控除率0.7%等への制度変更は分けて確認します。 |
| 4.記録と申請 | 取得・支払・贈与等の事実を示す資料と、制度ごとの申告・届出 |
自分への影響を具体例で確かめる
制度名が似ていても、誰が何をしたかによって適用関係は変わります。次の例のように、自分の事実を制度の条件へ一つずつ対応させると、次に調べる点が明確になります。
判断の例
小さめのマンションを買う会社員は、広告の専有面積だけでなく登記事項証明書の面積を調べましょう。契約日、入居日、所得見込みを並べると、広さが足りないと思っていた住宅の対象関係も確認できます。
準備する情報と確認先
- 事実と日付をそろえる。金額だけでなく、契約、取得、支払、贈与などがいつ行われたかを記録します。複数の年度にまたがる場合は一覧にし、対象期間に入るかを判定します。
- 必要な手続きを確かめる。申告や届出、認定を要する特例は、対象条件を満たしていても手続きの確認が必要です。原本の注記と、申告先・金融機関・認定窓口が案内する書類を対応させます。
- 他の制度との関係を確認する。別の特例との選択、併用、控除上限などがある場合、制度を一つずつ計算してから比較します。名称だけから同時に使えると推測しないことが重要です。
改正年度と適用時期を区別する
「令和3年度の改正」は、すべての変更がその年の1月や4月から適用されるという意味ではありません。公表、法改正、施行、適用の順に確認すると、過去の資料を誤って現在の取引に使うことを防げます。
見落としやすい点
令和3年度改正の延長特例と、令和4年度改正の控除率0.7%等への制度変更は分けて確認します。
実際の申告では、対象となる年分・開始事業年度等の法令と、その後の改正を照合してください。まず当時の変更内容を理解し、次に自分の対象時期を確かめる順序で進めると、必要な資料と手続きを整理できます。







