個人所得課税

平成元年度・事務用機器|中小企業のレジ・電子計算機に即時償却の特例

平成元年度の租税特別措置法改正では、青色申告をする一定の個人・法人が取得する特定事務用機器について、取得価額の全額まで必要経費・損金に算入できる特例が設けられました。対象期間は平成元年4月1日から平成2年9月30日までです。

図表1 機器と取得価額の条件

機器取得価額の上限対象範囲
電子式の金銭登録機100万円以下一定の中小企業者等・法律で指定する対象者
電子計算機本体160万円以下一定の中小企業者等。本体と同時取得する附属入出力装置を含む
平成元年法律第12号の新設第12条の3・第45条の3を基に作成。対象者の種類によって利用できる資産が異なる。

図表2 個人と法人の処理の対応

主体法の規定処理
青色申告の個人第12条の3事業の用に供した年に取得価額まで必要経費算入
青色申告の法人第45条の3事業の用に供した事業年度の償却限度額が取得価額相当となる
個人の事業所得と法人所得で対応する制度を整理。貸付けの用は対象から除外される。

「100万円の税金が減る」という制度ではありません。対象機器の取得価額をその年・事業年度の費用として計上できる仕組みです。通常は複数年にわたる償却費を早期に認めるため、費用を認識する時期が変わります。

図表3 80万円のレジを取得した例

項目金額・確認
取得価額80万円
レジの価額上限との比較100万円以下
特例による費用算入限度80万円
算入限度と節税額同じ金額ではない
編集部による仮定例。他の要件を満たす新品の事業用レジを仮定。税率、課税所得、税額控除等は計算していない。

図表4 適用の確認手順

青色申告・対象事業者か
↓
指定期間内の取得・事業供用か
↓
新品・取得価額上限・資産の範囲を満たすか
↓
貸付用や他の特別償却の適用資産に該当しないか
↓
必要経費・償却限度額を計算
法律の主要条件を整理した独自図。政令・申告手続等の条件も確認が必要。

施行前の取得に関する経過措置

附則第5条第7項(個人)・第10条第11項(法人)は、平成元年3月1日から3月31日までに取得または製作した対象機器を、同年4月1日から4月30日までに事業の用に供した場合、4月1日に取得・製作したものとみなす措置を設けています。施行前に購入したという理由だけで、一律に対象外になるわけではありません。

取得・製作事業供用経過措置
平成元年3月1日~31日同年4月1日~30日4月1日の取得・製作とみなす
上記以外上記以外この経過措置では判定できない。通常の条件を確認
図表5 施行直前の取得に関する特別な扱い

関連する条文整備

特例の新設に伴い、旧第45条の2の次に第45条の3が追加され、他の条文の参照先も調整されました。単なる条番号変更と、取得価額の全額を費用化する新制度は区別して読む必要があります。

一次資料

衆議院・平成元年法律第12号(新設の第12条の3、第45条の3)。当時の制度の説明であり、現在の少額減価償却資産特例とは別の履歴です。

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