平成元年法律第12号は、個人の農地保有の合理化等のための土地等の譲渡について、特別控除を500万円から800万円へ引き上げました。対象は1989年1月1日から12月31日までの譲渡です。通常の農地売買すべてに自動的に適用される控除ではありません。
図表1 改正前後の比較
| 確認項目 | 従来 | 平成元年の措置 |
|---|---|---|
| 特別控除の額 | 500万円 | 800万円 |
| 控除上限の増加 | ― | 300万円 |
| 根拠 | 租税特別措置法第34条の3 | 同条に当年限定の規定を追加 |
図表2 控除前所得別の計算
| 控除前の対象譲渡所得 | 上限500万円での控除後所得 | 上限800万円での控除後所得 |
|---|---|---|
| 400万円 | 0円 | 0円 |
| 700万円 | 200万円 | 0円 |
| 1,000万円 | 500万円 | 200万円 |
図表3 対象期間と制度の区別
| 期間・区分 | 読み方 |
|---|---|
| 1989年1月1日〜1月7日 | 昭和64年の期間も対象期間に含まれる |
| 1989年1月8日〜12月31日 | 平成元年の当年限定措置の対象 |
| 1990年以後 | この規定だけで延長適用を判断しない |
| 収用等の譲渡 | 別の特別控除を検討する |
控除額の増加は譲渡所得を減らす効果を持ちますが、税額そのものを300万円減らす措置ではありません。対象事業・譲渡先・必要書類などを確認して初めて適用できる制度です。
関連する技術的変更
同条の対象範囲には、農用地整備公団の事業に係る一定の換地処分・清算金の取得が追加されました。土地の地積減少等に係る条件があるため、「清算金ならすべて対象」という整理はできません。
一次資料
衆議院・平成元年法律第12号(租税特別措置法第34条の3の改正)。背景は財務省『平成財政史』第4巻、21頁。図表は独自整理と仮定計算です。





