個人所得課税

平成元年度・農地譲渡所得|農地保有合理化等の特別控除を800万円へ

平成元年法律第12号は、個人の農地保有の合理化等のための土地等の譲渡について、特別控除を500万円から800万円へ引き上げました。対象は1989年1月1日から12月31日までの譲渡です。通常の農地売買すべてに自動的に適用される控除ではありません。

図表1 改正前後の比較

確認項目従来平成元年の措置
特別控除の額500万円800万円
控除上限の増加―300万円
根拠租税特別措置法第34条の3同条に当年限定の規定を追加
改正法律本文を基に整理。収用等の5,000万円控除とは別の制度。

図表2 控除前所得別の計算

控除前の対象譲渡所得上限500万円での控除後所得上限800万円での控除後所得
400万円0円0円
700万円200万円0円
1,000万円500万円200万円
編集部の仮定計算。特例要件を満たす一件の所得を仮定し、他の譲渡との調整・税率を省略。控除によって所得がマイナスになる計算はしていない。

図表3 対象期間と制度の区別

期間・区分読み方
1989年1月1日〜1月7日昭和64年の期間も対象期間に含まれる
1989年1月8日〜12月31日平成元年の当年限定措置の対象
1990年以後この規定だけで延長適用を判断しない
収用等の譲渡別の特別控除を検討する
法律の期間指定を暦年で整理。年度末までの譲渡を一律に含む措置ではない。

控除額の増加は譲渡所得を減らす効果を持ちますが、税額そのものを300万円減らす措置ではありません。対象事業・譲渡先・必要書類などを確認して初めて適用できる制度です。

関連する技術的変更

同条の対象範囲には、農用地整備公団の事業に係る一定の換地処分・清算金の取得が追加されました。土地の地積減少等に係る条件があるため、「清算金ならすべて対象」という整理はできません。

一次資料

衆議院・平成元年法律第12号(租税特別措置法第34条の3の改正)。背景は財務省『平成財政史』第4巻、21頁。図表は独自整理と仮定計算です。

関連記事

  1. 2009年・2010年に取得した不動産の長期譲渡所得の1千万円特…
  2. 家の模型と鍵、日本人家族の写真を大きな虫眼鏡と電卓で調べる、相続と資産課税を表す写真 平成12年度税制改正|相続税の延納と税率
  3. 日本人の会計担当者が書類の山に乗った地球儀を箸で慎重に支える、海外子会社と資本のバランスを表す写真 令和3年度税制改正|国際課税の要点
  4. その他の租税特別措置など
  5. 都市再生特別措置法の改正による新措置の創設
  6. 日本人の会社員が硬貨と貯金箱のそばの小さな植物に水をやる、貯蓄と金融税制を表す写真 平成29年度税制改正|金融税制の要点
  7. 日本人の会計担当者が書類の山に乗った地球儀を箸で慎重に支える、海外子会社と資本のバランスを表す写真 令和2年度税制改正|国際課税の要点
  8. 日本人の会社員が硬貨と貯金箱のそばの小さな植物に水をやる、貯蓄と金融税制を表す写真 平成18年度税制改正|特定口座の報告書電子化
PAGE TOP