国際課税

その他国際課税に関する変更事項

≪1≫国外の関連者との間で行われた取引に関する課税の特例、「移転価格税制」に対し、適用対象に含まれる非関連者を通じた取引の範囲に役務提供取引などが追加されます。
≪2≫民間国外債などの利子を非課税にする制度に対し、平成28年1月1日までに発行された特定民間国外債は、目論見書などの記載事項の要件を同じ日の後も満足させる特定民間国外債になり、当該の記載事項に変更がされなくとも構わないことになります。
≪3≫振替割引債の差益金額などの課税特例の対象に含まれる特定振替割引債の中の振替国債・振替地方債に対し、特殊の関係者に関わる書類を出さなくとも構わないことになります。
※この改正は、平成28年1月1日から特定振替割引債の償還金が支払われる時に対して適用されます。

関連記事

  1. 割引債の差益に対する源泉徴収特例の再検討
  2. リゾート会員権売却損失、所得控除から除外に
  3. 「マンション建替えの円滑化などに対する法律」の改正による新措置の…
  4. 税理士制度の再検討(2)
  5. 沖縄の振興に関連した税制改正‐観光地形成促進地域の特定民間観光関…
  6. 総合主義から帰属主義への変更
  7. 経営改革の後押し…収益力の向上が目標
  8. 地域経済の活性化のための税制措置
PAGE TOP