≪1≫国外の関連者との間で行われた取引に関する課税の特例、「移転価格税制」に対し、適用対象に含まれる非関連者を通じた取引の範囲に役務提供取引などが追加されます。
≪2≫民間国外債などの利子を非課税にする制度に対し、平成28年1月1日までに発行された特定民間国外債は、目論見書などの記載事項の要件を同じ日の後も満足させる特定民間国外債になり、当該の記載事項に変更がされなくとも構わないことになります。
≪3≫振替割引債の差益金額などの課税特例の対象に含まれる特定振替割引債の中の振替国債・振替地方債に対し、特殊の関係者に関わる書類を出さなくとも構わないことになります。
※この改正は、平成28年1月1日から特定振替割引債の償還金が支払われる時に対して適用されます。