国際課税

その他国際課税に関する変更事項

≪1≫国外の関連者との間で行われた取引に関する課税の特例、「移転価格税制」に対し、適用対象に含まれる非関連者を通じた取引の範囲に役務提供取引などが追加されます。
≪2≫民間国外債などの利子を非課税にする制度に対し、平成28年1月1日までに発行された特定民間国外債は、目論見書などの記載事項の要件を同じ日の後も満足させる特定民間国外債になり、当該の記載事項に変更がされなくとも構わないことになります。
≪3≫振替割引債の差益金額などの課税特例の対象に含まれる特定振替割引債の中の振替国債・振替地方債に対し、特殊の関係者に関わる書類を出さなくとも構わないことになります。
※この改正は、平成28年1月1日から特定振替割引債の償還金が支払われる時に対して適用されます。

関連記事

  1. 子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
  2. 外国子会社合算制度の再検討
  3. 既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置
  4. 延長される所得税の特例事項
  5. リニア新幹線の建設支援、用地取得税が非課税に
  6. 復興支援を目的とする消費課税に新措置を創設
  7. 特定基金に関する負担金などの損金算入特例の縮減
  8. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
PAGE TOP