平成元年度税制改正では、一定の寡婦について所得税の寡婦控除に8万円を加算する特例が設けられました。扶養親族である子の存在や所得など、当時の要件を満たす人が対象です。本稿は平成元年当時の制度を整理します。
改正の内容と適用年
対象となる人
| 確認項目 | 当時の条文に基づく条件 |
|---|---|
| 寡婦の区分 | 当時の所得税法第2条第1項第31号イに該当する居住者 |
| 子の有無 | 扶養親族である子を有する |
| 所得要件 | 合計所得金額が300万円以下 |
| その他 | 当時の所得税法上の老年者に該当しない |
8万円は税額ではなく所得控除
加算額をそのまま還付額と考えることはできません。所得控除は課税所得を減らす仕組みです。次の表は、追加控除全額に同じ税率が適用されると仮定した計算例であり、当時の税率表や個人の実際の納税額を再現するものではありません。
申告・年末調整に関する技術的改正
特例の創設に合わせ、所得税法の判定規定、年末調整の計算規定、給与所得者の扶養控除等申告書に関する規定について読み替えが定められました。控除額を変更するだけでなく、給与からの税額計算にも対応する改正です。
現在の寡婦控除・ひとり親控除と、対象者の定義や所得要件を混同しないようにしてください。また、住民税の控除額や適用年度は別に確認する必要があります。
出典
衆議院:租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)。第41条の15の新設規定および附則第2条を参照。図表と計算例はこれらの規定をもとに作成しました。








