公表時期について:平成6年度の与党税制改正大綱は1994年2月に決定されたことまで確認しています。正確な公表日は未確認のため、このページの投稿日は便宜上1994年2月1日に設定しています。
平成6年度の法人課税では、法人特別税が期限の到来に伴って廃止されました。法人税そのものがなくなったわけではなく、上乗せの税をどう扱うかという改正です。
変更点を理解するには、税率だけでなく、対象となる人・資産・所得と、制度が働く段階を分けて考えることが大切です。以下では当時の制度を整理し、具体例で負担や手続への影響を説明します。
当該年度の変更点と対象
財務省の年度別史料は、法人特別税の廃止を改正項目の一つとして掲げています。同時に設備投資関連の措置の延長や、租税特別措置の整理合理化も行われました。
| 法人特別税 | 期限到来で廃止 |
|---|---|
| 通常の法人税 | 別の税として存続 |
| 設備投資措置 | 期限延長等を個別に確認 |
変更が負担や手続に与える影響
特別税を廃止したという説明と、通常の法人税率を引き下げたという説明は別物です。古い決算の税負担を比べるときは、法人税、法人特別税、住民税、事業税を分けて並べましょう。合計負担だけを見ても、利益が変わったのか、特別税がなくなったのかが分かりません。税目を分けることで、経営成績と改正の影響を説明しやすくなります。
特別税の廃止と通常税率を分ける
仮に会社の税負担の内訳を、通常の法人税、法人特別税、地方税の三つに分ければ、法人特別税の廃止で減るのはその税の部分です。会社に課される税すべてをゼロにする改正ではありません。
過去の決算の税金費用を比べるときは、会計上の費用と実際の申告・納付を対応させます。特別税の期限到来と通常の事業年度の区切りが関係するため、単に平成6年に入金があったから、その事業年度の減税だと判断せず対象期間を確認しましょう。
対象時期と資料を対応させる
法人は事業年度、資産の取得時期、制度の適用期間を対応させる必要があります。暦年の名前だけで切り分けず、申告書の対象期間、設備台帳、税額控除の記録を並べると、同じ会社の負担の変化を説明しやすくなります。
一次資料で当時の制度を確認する
数値や制度名を引用するときは、対象年度と適用時期を併記すると誤解を防げます。以下の資料で、変更前後の条件や制度の経緯を確認できます。








