平成元年4月1日以後の株式等の譲渡では、原則非課税だった譲渡益が課税対象となりました。昭和63年の抜本的税制改革に基づく施行事項です。当時の上場株式等には、申告分離課税と源泉分離課税の選択が設けられました。
図表1 変更の骨格
| 項目 | 改正前 | 平成元年4月以後 |
|---|---|---|
| 株式等の譲渡益 | 原則非課税。一部の継続的取引・大口譲渡等は課税 | 原則課税 |
| 上場株式等の一般的な取扱い | 原則非課税 | 申告分離課税または源泉分離課税を選択 |
図表2 二つの課税方法
| 方法 | 計算の基礎 | 当時の税率 |
|---|---|---|
| 申告分離 | 実際の譲渡益 | 所得税20%+住民税6%=26% |
| 源泉分離(通常の上場株式の現物取引) | 譲渡代金の5%を所得とみなす | みなし所得×20%=譲渡代金の1% |
申告分離課税は利益の大きさを基にします。これに対して当時の源泉分離課税は、一定の現物取引について売却代金を基にする計算でした。同じ売却代金でも取得価額が違うと、二つの方法の比較結果が変わります。
図表3 売却代金100万円で利益が異なる例
| 取得価額 | 譲渡益 | 申告分離の税額(26%) | 源泉分離の税額(代金の1%) |
|---|---|---|---|
| 95万円 | 5万円 | 13,000円 | 10,000円 |
| 80万円 | 20万円 | 52,000円 | 10,000円 |
| 60万円 | 40万円 | 104,000円 | 10,000円 |
図表4 計算基礎の違いを図解
歴史を読む際の注意
「原則課税への転換」と「徴税方法の選択」を分けて読むと、改革の意味が見えます。この源泉分離課税と、後年の特定口座による源泉徴収は制度が異なります。当時の26%や売却代金の1%を現在の株式売却に適用することはできません。
資料
図表は独自整理と仮定計算。平成元年度に始まった制度の説明です。







