平成11年度のたばこ税では、国の税率を下げた分と同額を地方へ移す見直しが行われました。国税の引下げだけを見て、消費者の税負担が同額下がったと説明しないことが重要です。
当該年度の制度と変更点
次の表で対象、時期、制度の役割を整理できます。複数の制度や年度途中の対応を含む場合は、一括して同じ日に決まったものと理解せず、各日付を分けて確認してください。
| 平成10年12月1日 | たばこ特別税を施行 |
|---|---|
| 平成11年5月1日 | 国税から地方税への振替 |
| 振替額 | 一般紙巻410円/千本 |
| 合計負担 | 振替自体による増減なし |
制度の意味と具体的な確認方法
税率や金額の変更だけでなく、何を対象にし、どの段階で働く措置なのかを把握すると、古い契約や申告資料と制度を対応させやすくなります。
1千本当たり410円を国から地方へ
一般の紙巻たばこについて、国の税率が1千本当たり410円引き下げられ、同額が地方の税率へ加えられました。平成11年5月1日からの施行として政府資料に記録されています。
1千本当たりの数字を1箱当たりへ直す場合は、本数をそろえて計算します。ただし、この振替自体は国と地方の財源配分の変更であり、合計の税額を410円増やしたり減らしたりする措置ではありません。
前年度のたばこ特別税と区別する
平成10年12月1日には国税としてたばこ特別税が施行され、一般の紙巻たばこに1千本当たり820円の上乗せがありました。この増税と平成11年度の振替は別の改正です。
前後の価格を比べるときは、前年度の上乗せ、当該年度の財源振替、商品価格の変更を分けて記録します。税目が増えたことと財源の受取先が変わったことを区別することで、負担の変化を説明しやすくなります。
当時の資料を確認する
まず対象となる取引日・所得年分・財産区分を整理し、次の一次資料で当時の条件と経過を確認しましょう。現在の制度に同名の措置があっても、対象や期限まで同じとは限りません。







