平成元年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人の基本税率(留保分)は42%から40%へ引き下げられました。昭和63年の抜本改革に基づく段階的な変更です。売上げに40%を掛ける制度ではなく、法人税の課税所得に適用する国税の税率です。
図表1 基本税率の移行
| 区分 | 改革前 | 平成元年4月以後開始 | 平成2年4月以後開始 |
|---|---|---|---|
| 普通法人の基本税率 | 留保分42%/配当分32% | 留保分40%/配当分35% | 37.5%に一本化 |
| 資本金1億円以下の普通法人の年800万円以下の所得 | 留保分30%/配当分24% | 留保分29%/配当分26% | 28%に一本化 |
留保分の税率が下がる一方、普通法人の配当分の税率は移行期に上がっています。したがって「すべての所得区分の税率が一律に2ポイント下がった」と理解すると正確ではありません。
図表2 開始日で適用を判定する
図表3 留保分に相当する所得1,000万円の単純比較
| 仮定税率 | 計算 | 国税の税額 |
|---|---|---|
| 42% | 1,000万円×42% | 420万円 |
| 40% | 1,000万円×40% | 400万円 |
| 差 | 420万円−400万円 | 20万円 |
図表4 年800万円の所得を軽減税率だけで比べる
| 税率 | 計算 | 税額 |
|---|---|---|
| 30% | 800万円×30% | 240万円 |
| 29% | 800万円×29% | 232万円 |
| 28% | 800万円×28% | 224万円 |
読み取りのポイント
本年度は、基本税率の引下げと配当軽課の解消へ向かう移行期です。中小法人向けの軽減税率も別に確認する必要があります。また、国税の法人税率と、法人住民税・法人事業税などを含めた実効税率は別の指標です。
資料
財務省財務総合政策研究所『平成財政史―平成元〜12年度』第4巻、第2章第4節「法人税」、318頁・表2-4-1。図表は資料の税率に基づく独自整理と仮定計算。平成元年度当時の制度史として記載しています。






