資産課税では生前贈与の相続税加算期間を延ばし、相続時精算課税へ年110万円の基礎控除を設ける改正が中心です。二つの仕組みを分けて理解することが重要になります。
この記事は2022-12-16に公表された令和5年度の与党税制改正大綱をもとに、資産課税(相続税等)の主な変更を整理したものです。大綱は改正の方針であり、その後の法案成立や施行とは段階が異なります。与党の公表資料で当時の内容を確認できます。
生前贈与加算7年と精算課税110万円
変更点を読むときは、対象となる人・会社・取引と、何が変わるかを先に整理すると分かりやすくなります。新設、延長、要件変更、検討事項を同じ扱いにしないことがポイントです。
制度の対象と変更点
暦年課税で受けた贈与を相続財産に加える期間を、相続開始前3年から7年へ延ばす方針です。延長された4年分は総額100万円まで加算しない仕組みで、毎年100万円ではありません。
併せて押さえたい仕組み
相続時精算課税では年110万円の基礎控除を新設し、その控除額を差し引いた贈与財産を相続時に加算する設計です。従来の累計2,500万円の特別控除は、年間基礎控除とは役割が違います。
| 確認する順序 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1.主な変更 | 生前贈与加算7年と精算課税110万円 |
| 2.対象の判定 | 本人・家族・会社の区分、対象財産や取引、所得や金額の条件 |
| 3.時期の判定 | 令和6年1月1日以後の贈与からの見直しで、加算期間は経過措置を伴います。改正年度と贈与日を区別します。 |
| 4.記録と申請 | 取得・支払・贈与等の事実を示す資料と、制度ごとの申告・届出 |
自分への影響を具体例で確かめる
制度名が似ていても、誰が何をしたかによって適用関係は変わります。次の例のように、自分の事実を制度の条件へ一つずつ対応させると、次に調べる点が明確になります。
判断の例
同じ年100万円の贈与でも、暦年課税と相続時精算課税で相続時の扱いが違い得ます。贈与税がかからないため相続税でも必ず加算されない、と決めつけず制度を確認しましょう。
準備する情報と確認先
- 事実と日付をそろえる。金額だけでなく、契約、取得、支払、贈与などがいつ行われたかを記録します。複数の年度にまたがる場合は一覧にし、対象期間に入るかを判定します。
- 必要な手続きを確かめる。申告や届出、認定を要する特例は、対象条件を満たしていても手続きの確認が必要です。原本の注記と、申告先・金融機関・認定窓口が案内する書類を対応させます。
- 他の制度との関係を確認する。別の特例との選択、併用、控除上限などがある場合、制度を一つずつ計算してから比較します。名称だけから同時に使えると推測しないことが重要です。
改正年度と適用時期を区別する
「令和5年度の改正」は、すべての変更がその年の1月や4月から適用されるという意味ではありません。公表、法改正、施行、適用の順に確認すると、過去の資料を誤って現在の取引に使うことを防げます。
見落としやすい点
令和6年1月1日以後の贈与からの見直しで、加算期間は経過措置を伴います。改正年度と贈与日を区別します。
実際の申告では、対象となる年分・開始事業年度等の法令と、その後の改正を照合してください。まず当時の変更内容を理解し、次に自分の対象時期を確かめる順序で進めると、必要な資料と手続きを整理できます。






