個人所得課税

平成元年度・医療用機器の特別償却|期限延長と15%・18%の率を整備

平成元年度の医療用機器等の特別償却の改正では、適用期限を平成3年3月31日へ延長するとともに、16%の率を15%へ変更し、一定の利用に供される医療用機器には18%の区分を設けました。個人の第12条の2と法人の第45条の2に対応する改正です。

率と期限の改正

改正部分旧規定新規定
期限昭和64年3月31日平成3年3月31日
16%の率の部分16%15%
医療法上の一定の利用に供される指定機器今回の改正で区分を整備18%
別区分の率8%8%を維持
図表1 期限延長と率の見直し

18%は、当時の医療法第30条の6に定める利用に供される機器のうち、政令で定めるものに限る条件付きの率です。医療用機器ならすべて18%になるわけではありません。個別の対象機器や利用条件は当時の政令まで確認します。

取得価額に対する率の違い

仮定した取得価額16%15%18%
1,000万円160万円150万円180万円
2,000万円320万円300万円360万円
図表2 各率による独自計算例

表は特別償却率を取得価額に掛ける比較例です。同じ資産で自由に率を選べることを示す表ではありません。普通償却額や納付税額は計算していません。

個人と法人の適用条文

主体本則の改正条文経過措置
個人第12条の2附則第5条第5項
法人第45条の2附則第10条第9項
図表3 主体別に条文を照合する

医療用機器等の率の改正は、平成元年4月1日以後に取得等をして事業の用に供する対象資産に適用されます。施行日前に取得等をしたものについては従前の扱いです。事業供用日だけでなく、取得等の時点も確認する必要があります。

取得等の日が施行前か施行後か
↓
対象機器・施設と利用条件を確認
↓
政令に基づく率の区分を判定
↓
取得価額と償却の条件から計算

技術的な条文整備

改正に伴い、条文中の医療用機器に定義が置かれ、率の例外を明示する文言が加えられています。期限延長だけを抜き出すと、率の引下げや18%区分の条件を見落とすため、両方を併せて読む改正です。

一次資料

衆議院:平成元年法律第12号(第12条の2・第45条の2、附則第5条第5項・第10条第9項)。当時の改正履歴の説明です。

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