平成元年度の医療用機器等の特別償却の改正では、適用期限を平成3年3月31日へ延長するとともに、16%の率を15%へ変更し、一定の利用に供される医療用機器には18%の区分を設けました。個人の第12条の2と法人の第45条の2に対応する改正です。
率と期限の改正
| 改正部分 | 旧規定 | 新規定 |
|---|---|---|
| 期限 | 昭和64年3月31日 | 平成3年3月31日 |
| 16%の率の部分 | 16% | 15% |
| 医療法上の一定の利用に供される指定機器 | 今回の改正で区分を整備 | 18% |
| 別区分の率 | 8% | 8%を維持 |
18%は、当時の医療法第30条の6に定める利用に供される機器のうち、政令で定めるものに限る条件付きの率です。医療用機器ならすべて18%になるわけではありません。個別の対象機器や利用条件は当時の政令まで確認します。
取得価額に対する率の違い
| 仮定した取得価額 | 16% | 15% | 18% |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 160万円 | 150万円 | 180万円 |
| 2,000万円 | 320万円 | 300万円 | 360万円 |
表は特別償却率を取得価額に掛ける比較例です。同じ資産で自由に率を選べることを示す表ではありません。普通償却額や納付税額は計算していません。
個人と法人の適用条文
| 主体 | 本則の改正条文 | 経過措置 |
|---|---|---|
| 個人 | 第12条の2 | 附則第5条第5項 |
| 法人 | 第45条の2 | 附則第10条第9項 |
医療用機器等の率の改正は、平成元年4月1日以後に取得等をして事業の用に供する対象資産に適用されます。施行日前に取得等をしたものについては従前の扱いです。事業供用日だけでなく、取得等の時点も確認する必要があります。
技術的な条文整備
改正に伴い、条文中の医療用機器に定義が置かれ、率の例外を明示する文言が加えられています。期限延長だけを抜き出すと、率の引下げや18%区分の条件を見落とすため、両方を併せて読む改正です。
一次資料
衆議院:平成元年法律第12号(第12条の2・第45条の2、附則第5条第5項・第10条第9項)。当時の改正履歴の説明です。






