その他の税制

平成元年度・消費税|税率3%の導入と仕入税額控除のしくみ

平成元年(1989年)4月1日、日本で消費税が実施されました。基本税率は3%です。普通乗用車等には導入から3年間、6%の特例税率が設けられました。特定の商品やサービスに課税する従来の個別間接税を整理し、消費に広く負担を求める税体系へ移行しました。

成立年度と施行年度:消費税法は昭和63年法律第108号として成立しています。本記事は、平成元年度に始まった施行事項として整理します。平成元年度に新しく法律が成立したとする意味ではありません。

図表1 導入までの時間軸

時期段階内容
昭和63年12月成立消費税を含む税制改革関連法が成立
平成元年4月1日施行消費税の課税が開始
成立と実施を区別した整理。出典:財務省「これまでに決定した消費税に関する法律等」。

図表2 税率3%の価格例

税抜価格税率消費税額税込価格
1,000円3%30円1,030円
10,000円3%300円10,300円
編集部による計算例。税率3%の通常の課税取引を想定し、端数処理の問題が生じない金額で表示。

取引の各段階で税が累積しないしくみ

消費税では、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を差し引く仕入税額控除が基本になります。これにより、商品の流通段階が増えるたびに同じ価値へ税を重ねることを避けます。

図表3 仕入税額控除の流れ

売上げに係る消費税額
↓ 仕入れに係る消費税額を控除
差額を納付
基本構造の模式図。非課税売上げや中小事業者の特例などは省略。

図表4 3段階の取引における計算例

事業者税抜売上げ売上税額控除する税額納付税額
製造業者100,000円3,000円0円3,000円
卸売業者150,000円4,500円3,000円1,500円
小売業者200,000円6,000円4,500円1,500円
合計最終価格200,000円――6,000円
編集部作成。すべて課税事業者・一般課税・全額控除が可能な国内取引を仮定。製造業者の課税仕入れは0円と置く。最終購入者は206,000円を支払い、事業者の納付合計6,000円は税抜最終価格の3%となる。

導入時の中小事業者向け特例

新税の導入に伴う事務負担に対応するため、創設時から免税点制度・簡易課税制度・限界控除制度が用意されました。下表は当時の制度であり、現在の適用基準を示すものではありません。

図表5 創設時の特例を一覧で見る

制度創設時の基準・内容役割
事業者免税点基準期間の課税売上高3,000万円以下小規模事業者の納税義務を免除
簡易課税基準期間の課税売上高5億円以下/みなし仕入率90%・80%の2区分実際の仕入れに代えて一定率で控除税額を計算
限界控除その課税期間の課税売上高6,000万円以下免税点を超えた付近の負担増を緩和
出典:国税庁「税大講本・消費税法」の制度改革の歩み。基準期間は原則として個人は前々年、法人は前々事業年度。届出などの細部は個別の記事で扱う。

制度史上の位置付け

平成元年の導入は、所得・消費・資産の間で負担を配分する抜本改革の一部でした。その後の税率変更や特例の縮小は別年度の改正として追う必要があります。導入時の3%や免税点を現在の申告へそのまま当てはめることはできません。

一次資料

財務省・平成財政史「消費税その1」(353~354頁、357頁注2)。普通乗用車等の特例税率と売上高判定期間の補足に参照。

図表は上記資料を基に独自に整理。金額例は編集部の仮定計算です。制度説明は創設時点の内容です。

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