平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

その他法人税に対する延長事項

*使途秘匿金の支出が生じた時の課税特例の適用の期限が撤廃されます。
*認定研究開発事業法人などの課税特例の適用の期限が1年に引き延びられます。
*損害保険会社の受取配当などの益金不算入などの特例の適用期限が5年に引き延びられます。
*特定災害防止準備金制度と金属鉱業等鉱害防止準備金制度、公害防止用設備の特別償却制度の適用の期限が2年に引き延びられます(所得税に対しても同様)。
雇用者数が増えた時の税額数控除制度の適用の期限が2年に引き延びられます(所得税に対しても同様)。
*中小企業者等以外の法人欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用の期限が2年に引き延びられます。
*次世代育成支援対策に関する基準適合認定がされた時の建物などの割増償却制度の適用の期限が1年に引き延びられます(所得税に対しても同様)。
*特定農産加工品生産設備等の特別償却制度の特定農産加工品生産設備に関する措置に対し、特定農産加工業経営改善臨時措置法の期限が延長されることを受け、その適用の期限も2年に引き延びられます(所得税に対しても同様)。

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