調書を提出しなければならない人が管轄税務署長の承認を貰った時は、当該の管轄税務署長以外の税務署長に対して、調書記載事項を記したDVDなどを出す方法・e-Taxを使用して提出する方法のどちらかの方法で提供できることになります。
※この改正は、平成26年4月1日から提出しなければならない調書に対して適用されます。
その管轄税務署長から承認を貰うための申請書・調書記載事項を記したDVDなどを出す時の税務署長からの承認のための申請書が提出された場合に、その出した日から2月が過ぎた日までにその申請につき承認・却下の処分がなかったときは、その日にその承認がされたものとみなすことになります。
※この改正は、平成26年4月1日から出す申請書に対して適用されます。