平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

調書に対する新措置の創設

調書を提出しなければならない人が管轄税務署長の承認を貰った時は、当該の管轄税務署長以外の税務署長に対して、調書記載事項を記したDVDなどを出す方法・e-Taxを使用して提出する方法のどちらかの方法で提供できることになります。
※この改正は、平成26年4月1日から提出しなければならない調書に対して適用されます。
その管轄税務署長から承認を貰うための申請書・調書記載事項を記したDVDなどを出す時の税務署長からの承認のための申請書が提出された場合に、その出した日から2月が過ぎた日までにその申請につき承認・却下の処分がなかったときは、その日にその承認がされたものとみなすことになります。
※この改正は、平成26年4月1日から出す申請書に対して適用されます。

関連記事

  1. 地震防災対策用の償却資産の課税標準特別措置の適用期間延長
  2. 地方法人税の創設
  3. 住宅資金融資の減税額の増額、最大400,000円に
  4. 農地に関する新措置の創設
  5. 会社法の改正による各種整備
  6. 沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区の特…
  7. 公認会計士に関する資格付与の再検討
  8. 領収書に関する印紙税の免税点の引き上げ・不動産譲渡契約書などに関…
PAGE TOP