平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

調書に対する新措置の創設

調書を提出しなければならない人が管轄税務署長の承認を貰った時は、当該の管轄税務署長以外の税務署長に対して、調書記載事項を記したDVDなどを出す方法・e-Taxを使用して提出する方法のどちらかの方法で提供できることになります。
※この改正は、平成26年4月1日から提出しなければならない調書に対して適用されます。
その管轄税務署長から承認を貰うための申請書・調書記載事項を記したDVDなどを出す時の税務署長からの承認のための申請書が提出された場合に、その出した日から2月が過ぎた日までにその申請につき承認・却下の処分がなかったときは、その日にその承認がされたものとみなすことになります。
※この改正は、平成26年4月1日から出す申請書に対して適用されます。

関連記事

  1. 納税の猶予・換価の猶予の再整備
  2. 中小企業など協同組合法の一部改正よる一定措置の創設
  3. 教育資金を一括に贈与することに関する贈与税の非課税措置
  4. 既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置
  5. マンション建て替えの促進に関する法律改正に伴う新措置の創設
  6. 難病医療・児童福祉法の定めによる医療に対する新措置の創設
  7. 領収書に関する印紙税の免税点の引き上げ・不動産譲渡契約書などに関…
  8. 納税猶予の申請に関する補正手続など
PAGE TOP