国内の路線に就航する航空機に関する固定資産税の課税標準特例措置に対して、最大の離陸重量が200tに満たず、地方路線の就航時間割合が2/3以上の航空機の課税標準を下記のとおりになり、その適用の期限が2年に引き延びられます。
(1)最大の離陸重量が50tに満たずに東京国際空港・大阪国際空港発着の路線以外の路線の就航時間割合が2/3以上の航空機
イ最大の離陸重量が30tに満たないものの最初の5年間の価格の1/4
ロ最大の離陸重量が30t以上~50tに満たないものの最初の1年間の価格の3/8、それから後の4年間の価格の2/5
(2)(1)以外の航空機最初の5年間価格の2/5
また、成田国際空港株式会社がその事業用として使用する一定施設に関する都市計画税・固定資産税の課税標準特例措置に対し、課税標準を価格の4/5から5/6になり、その適用の期限も2年に引き延びられます。