平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

その他廃止される都市計画税・固定資産税の措置

(1)テレビジョン放送事業者が得た地上放送デジタル化を目的とする設備の固定資産税の課税標準特例措置が廃止されます。
(2)特定特殊自動車排出ガスの規制などに関する法律の一定基準適合表示がされた特定特殊自動車の固定資産税の課税標準特例措置が廃止されます。
(3)独立行政法人森林総合研究所の特定中山間保全整備事業の為に使用する固定資産の都市計画税・固定資産税の非課税措置が廃止されます。
(4)特定外貿埠頭の管理運営に関する法律から決められる指定会社などが国の無利子貸付け・補助を受けて得た一定コンテナ埠頭の固定資産税・都市計画税の課税標準特例措置が廃止されます。
(5)指定特定重要港湾において、特定国際コンテナ埠頭の整備のため、港湾管理者の認定を貰った運営者が、国から無利子資金の貸付けを受けて得た荷さばき施設などに関する都市計画税・固定資産税の課税標準特例措置が廃止されます。
(6)独立行政法人日本万国博覧会記念機構が廃止されることにつれ、独立行政法人日本万国博覧会記念機構が業務用として使う固定資産の都市計画税・固定資産税の非課税措置が廃止されます。
(7)特例民法法人から一般財団法人・一般社団法人に移行した法人が設置する施設で、移行する日の前の日に非課税とされていたものに対し、2013年度分まで都市計画税・固定資産税の非課税措置が引き継がれる措置が廃止されます。

関連記事

  1. 相続税の連帯納付義務の再検討
  2. 収用で得た代替資産に対する課税特例に新措置創設
  3. 住宅取得等の資金に関する贈与税の非課税措置の延長・拡充
  4. 特定口座内保管上場株式などの譲渡などに関する所得計算等特例の見直…
  5. 国際戦略総合特別区域での特別控除制度の適用延長
  6. 準備金の取り崩し方法の見直し
  7. 大法人の交際費課税の見直し
  8. 子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
PAGE TOP