平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

公益法人などの収益事業に対する課税の再検討

≪1≫母子・寡婦福祉法の改正を受け、都道府県からの事業資金の貸付けを貰って母子の福祉団体が行う事業が収益事業から除かれる措置に対し、対象の法人に父子家庭の父に対する福祉増進を目的とする法人が追加されるなどの措置が設けられます。
≪2≫商工会などが小規模事業者に対し、認定基盤施設計画に従って行う無体財産権の提供等の事業と基盤施設事業として行う不動産の貸付業が収益事業から除かれる措置に対し、号楽業と宿泊業の小規模事業者まで範囲が拡充されます。
≪3≫下記の事業に対し、収益事業から除かれる措置が廃止されます。
(1)公益社団法人などから行われる児童福祉施設の児童給食用の輸入脱脂粉乳の販売業
(2)食品流通構造改善促進法の認定構造改善事業として食品流通構造改善促進機構が行う不動産貸付業と不動産販売業
(3)産炭地域経過業務や工業再配置等業務として独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う不動産貸付業と不動産販売業
(4)設備貸与事業・設備資金貸付事業として小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関が行う設備の物品貸付業・販売業・金銭貸付業
(5)公益社団法人などから健康保険福祉施設整理機構・独立行政法人年金の委託を受けて行われる年金福祉施設などの管理と運営に関する医療保健業

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