国税に対する不服申立て手続に関して、行政不服審査法の再検討につれ、下記の必要とされる定めが整備されます。
≪1≫処分に不服がある人は、現行の「異議申立て」と「審査請求」の2段階の不服申立前置から、直接審査請求が可能となります。また、現在の審査請求の前に置かれている「異議申立て」は「再調査の請求(仮称)」に変更されます。
≪2≫不服申立の期間が、現行の処分があったことを知った日の次の日から2カ月以内から3月以内に引き延びられます。
≪3≫審理関係人(参加人、審査請求人、処分庁)は、現行までは審査請求人と参加人の処分庁提出物件の閲覧だけを要求することが可能でしたが、担当の審判官の職権収集資料を入れて物件の謄写・閲覧を要求することが可能となります。
≪4≫審査請求人の処分庁への審理手続きや質問の計画的遂行などの手続の規定が整備されます。
≪5≫国税庁長官の法令解釈と違う解釈などから言い渡される裁決の場合、国税不服審判所長は、前もってその意見を国税庁長官に通知しなければならないこととなります。国税庁長官は、国税不服審判所長の意見を妥当であると認める一定場合以外に、国税不服審判所長と一緒に国税審議会に対して諮問することになります。国税不服審判所長は、その議決に従って裁決しなければならないこととなります。
※この改正は、≪5≫以外に、改正行政不服審査法が施行される日から適用されます。