短期所有土地を譲渡などした時の土地の譲渡などに関する事業所得などの課税特例と短期譲渡所得課税の特例に対し、適用ができない措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に土地などを譲渡することを除くと同時に、適用を停止する措置の期限を2017年3月31日まで延ばすことになります。
また、優良住宅地の造成などを目的とする土地などの譲渡を行ったときの長期譲渡所得課税の特例に関して、下記の措置を設けた上、適用期限も3年延ばすことにします。
(1)適用される対象に、「マンション建替えなどの円滑化に関する法律」の定めによるマンション敷地売却で行われる売渡し請求・分配金取得に従うそのマンション敷地を売却する人に対する土地などの譲渡で、一定要件を満足させるものを入れます。
(2)適用できる特定民間再開発事業が施行される区域の範囲に関して、下記のとおりになります。
a.都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画の区域を入れます。
b.都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域・都市計画法の地区計画の区域を除きます。
(3)適用される対象から、独立行政法人環境再生保全機構への土地などの譲渡を除きます。
(4)都市開発事業などのために使われる土地の供給などの業務をする一定都市再生推進法人に対するその業務をするために直接費やした土地などの譲渡をした時も、対象にします。