PE帰属所得は、外国法人の恒久的施設(PE)が本店などから独立・分離された企業であると擬制した時に当該のPEに帰属させなければならない所得と定義づけるようになりました。
≪1≫内部取引
PE帰属所得が計算される時は、外国法人のPEと本店などとの間の内部取引に対し、移転価格税制と同じく、独立企業間価格に従う損益が認識されます。
≪2≫PEへの資本の配賦・PEの支払利子控除制限
外国法人の恒久的施設(PE)が本店などから独立・分離された企業であると擬制した時に帰属させなければならない「PE帰属資本」がPEに配賦されます。なお、外国法人のPEの自己資本に相当する額数がPE帰属資本の額数未満になる時は、外国法人のPEに対する支払利子総額の中から、その未満の部分に対する金額に関して、PE帰属所得の計算を行う時、損金算入がされなくなります。