割引債の差益金額に関する源泉徴収などの特例に対し、下記の措置を設ける。
(1)対象に含まれる割引債の範囲を、利子の支払いが行われる公社債でその利率が大幅に低くなっているものの代わりに、利子の支払いが行われる公社債で発行価額が額面金額の9割以下になるものを足します。
(2)マンション建替えを円滑にするための法律の改正を前提に、支払われる割引債の償還金に対して所得税の納税義務者になる内国法人の範囲に、マンション敷地売却組合を足します。
*上の(1)の改正は、2016年1月1日から支払いがされる割引債の償還金に対して適用されます。