奄美群島振興開発特別措置法の期限延長を受け、独立行政法人奄美群島振興開発基金を継続して非課税法人(印紙税法別表第二)にし、その登記などに対しても継続して非課税措置(登録免許税法別表第三)が設けられます。
また、健康保険福祉施設整理機構・独立行政法人年金から独立行政法人地域医療機能推進機構へ改組されてからも、継続して非課税法人(登録免許税法別表第二、印紙税法別表第二)の扱いを受けることになります。
更に、独立行政法人中小企業基盤整備機構から行われる工業再配置等業務や産炭地域経過業務の廃止に同伴して、このような業務の登録免許税・印紙税の非課税措置も廃止されます。
地方税では、固定資産評価基準に従う鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造のホテル・旅館の用度に使用する家屋の経過年数が現行の50年から45年に短縮され、平成27年度の評価替えから適用することになりました。
それから、農業経営基盤強化促進法などが改正されることを受け、必要とされる措置が設けられ、固定資産課税台帳の閲覧制度に対して、閲覧の要請ができる人に預金保険法に従う特定管理を命じる処分があった場合の預金保険機構が追加されます。