平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

その他の資産課税に関する措置の延長

(1)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料の利用促進に関する法律の認定をされた事業者が得る一定バイオ燃料製造設備に対する固定資産税の課税標準特例措置の適用の期限が、2年に引き延びられます。
(2)新築の住宅に関する固定資産税の税額の減額措置の適用期限が2年に引き延びられます。
(3)新築の認定長期優良住宅に関する固定資産税の税額減額措置の適用期限が2年に引き延びられます。
(4)鉄道事業者などがその事業用として使用する鉄道施設などを高齢者、障害者などの移動などの円滑化の促進に関する法律から決められる公共交通移動等円滑化基準に合わせることを目的として実施する一定鉄道駅などの改良工事で得る一定家屋・償却資産の固定資産税・都市計画税の課税標準特例措置の適用期限が2年に引き延びられます。
(5)日本貨物鉄道株式会社が得る新しく製造された一定コンテナ貨車・機関車に関する固定資産税の課税標準特例措置の適用期限が2年に引き延びられます。
(6)地域公共交通の再生と活性化に関する法律から決められる鉄道事業再構築事業の実施路線で得る一定家屋・償却資産の固定資産税・都市計画税の課税標準特例措置の適用期限が2年に引き延びられます。

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